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日本臨床細胞学会 北陸連合会 会則

第1章  名称と事務局

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第1条 本学会は日本臨床細胞学会北陸連合会と称する.

第2条 本学会の事務局は石川県金沢市鞍月東2-1 石川県立中央病院病理検査室におく.

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第2章  目的と事業

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第3条 本学会の目的は北陸地方において,臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある.

第4条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.

1.学術集会の開催

2.その他,本学会の目的を達成のために必要な事業

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第3章  構成

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第5条 本学会は富山県臨床細胞学会,石川県臨床細胞学会および福井県臨床細胞学会の会員によって構成される.

第6条 会員は本学会が行う事業に参加できるとともに,学術集会に出席して業績を発表し発言することができる.

​    ただし、本学会会員以外の日本臨床細胞学会会員および非会員でも,本会に参加費を支払い学術集会に参加するものを当日会員とし、会員と同様の扱いとする.

第7条 会員が退会または転居する場合は,事務局に通知しなければならない.

第8条 本学会の主旨に賛同し本賛助する個人または法人を賛助会員とする.

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第4章  役員

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第9条 本学会は下記の役員を置く.

会長 1名          副会長 2名       幹事 若干名

第10条 会長,副会長は各県学会長の互選によって定める.会長は必要に応じて若干名の幹事を委嘱することができる.

第11条 会長,副会長および幹事をもって役員会を構成する.

会長は随時役員会を召集し,会に関する重要事項を協議,決定,実行する.

第12条 役員および学会賞選考委員は,各県学会において選出される.

第13条 役員および学会賞選考委員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない

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第5章  会議と集会

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第14条 本学会は毎年総会並びに学術集会を開催する.

    学術集会における学生(社会人学生を含む)の参加については、学生証の提示をもって無料参加とする.ただし学生での参加の場合、本学会で取得できるすべての単位が付与されないこととする.

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第6章  会計

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第15条 本学会の経費は各県学会からの分担金および寄付をもってあてる.

第16条 会長の指名により,幹事のうち1名が会計を担当し管理する.

第17条 本学会の会計年度は毎年総会開催日に始まり,翌年総会開催日前日に終わる.

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第7章 学会賞

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第18条 本会への功労が認められた会員または学術的貢献が認めらたれた会員に対して,それぞれ「功労賞」,「谷本一夫賞」を授与する.なお,受賞者の選考は学会賞選考委員会が行う.

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第8章  会則の変更

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第19条 この会則の変更は役員会の決定によって行われる.

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第9章  設立年月日

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第20条 本学会の設立年月日は平成2年1月20日とする.

 

付則

本会則は平成2年1月20日より実施する.  ver.1

平成3年8月31日改訂 ver.2

平成10年4月1日改訂 ver.3

平成12年9月10日改訂 ver.4

平成17年4月1日改訂 ver.5

平成27年9月6日改訂 ver.6

令和3年3月4日改訂 ver.7

 ・第2条 事務局住所を変更

令和5年9月10日改訂 ver.8

 ・第6条 非会員の学術集会参加について追記

 ・第14条 学術集会における学生の扱いについて追記

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