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​北陸連合会功労賞・谷本一夫賞(論文部門・演題部門) 

日本臨床細胞学会北陸連合会学会賞に関する細則

 

会則18条による,日本臨床細胞学会北陸連合会表彰規定を定める.

1.目的

 本会の会員で,北陸地方における臨床細胞学の発展に,特に寄与した者を表彰するために設ける.

2.対象者

 功労賞は細胞診業務に15年以上従事しかつ15年以上の本会会員歴を有する細胞検査士のうち,本会の検査士育成と学術向上に貢献し,会の発展につくした者.また,谷本一夫賞は本会に所属する者のうち,細胞診に関する顕著な学術業績が認められた者.

3.推薦および選考の方法

 1)各県学会は,それぞれ各年度1 名以内の候補者を推薦し,学会賞選考委員会が選考する.

 2)推薦には,所定の推薦用紙を使用し,各年度の8月中頃までに,各県会長が学会賞選考委員会(北陸連合会事務局内)あて推薦する.

 3)学会賞選考委員会は,会長,副会長および会長が指名する若干名の幹事により構成される.

 4)学会賞選考委員会は,推薦された候補者の中から若干名の受賞者を選考し,役員会の了承を経た後に,当該年度の学術集会時に,受賞者に伝達する.

4.表彰に伴う経費

  表彰に必要な経費は,各県支部が均等に負担する.

5.細則の変更

  本細則の変更は,役員会の承認を経なければならない.

附則

 本細則は,平成8年8月24日より実施する.

 平成15年9月14日一部改訂

 平成18年9月23日一部改訂

 平成27年9月6日一部改訂

 令和4年9月4日一部改訂

 

「功労賞候補者選考に関する細則」についての申し合わせ

                

1.細則 3.3)功労者選考委員会の構成は,会長(委員長),副会長 2 名および会長が指名する若干の幹事として総務 1 名(書記),各県支部所属の指導医幹事各1名および細胞検査士幹事各1名,の合計10名とする.

2.細則 3.4)受賞者は,平成9年度は3名程度,平成10年度以降は2名以内とする.

3. 細則 3.4)受賞者は,平成12年度以降は3名以内とする.

4.細則 3. 1) 各県支部内で,推薦された候補者が2名以上となった場合は,推薦者に確認のうえ,支部長の判断で1名に調整する.

附則

 平成8年8月24日役員会で了承.

 平成12年9月10日申し合わせ改訂.

 平成18年9月23日申し合わせ改訂.

「谷本一夫賞」についての申し合わせ

 

1.本学会では故谷本一夫先生から寄附をいただいたことを受け、先生のご意向を踏まえ「谷本一夫基金」を設置することとし、同基金による「谷本一夫賞」を設立する。本賞は、北陸地区における臨床細胞学の学術的活性化を目的とする。

2.毎年、論文部門1名と演題部門1名を選出する。受賞者の選考は、毎年度の学術集会で開催される学会賞選考委員会で行う。

3.受賞資格

【論文部門】

 (1)応募前年度内に誌上発表された、査読のある細胞診関連論文の筆頭者である会員。

 (2)応募前年度内の日本臨床細胞学会総会もしくは秋期大会において、シンポジウムやワークショップで発表を行なった会員。

【演題部門】

(1)本学会学術集会において発表された一般演題発表者のうち、幹事による投票により優秀演題として選出された会員。

 

 4.論文部門の応募は、指定の推薦書による申請により選考する。なお、自薦他薦は問わない。

 

 5.各受賞資格について同年度内に複数の応募があった場合は、選考委員会で調整する。

 

 6.受賞者には賞状および副賞(論文は2万円分、発表は1万円分の図書カード)を授与する。なお、副賞にかかる経費は谷本一夫基金から拠出する。

 

7.演題部門の受賞者選出において、幹事による投票で1位が複数名となった場合、2名であれば副賞は5千円ずつ、3名以上であれば、選考委員会で2名に絞りこみ、5千円ずつを授与する。

 

附則

 平成29年9月24日役員会で了承

 平成30年9月9日一部改訂

 令和元年9月8日一部改訂

「医師特別功労賞」についての申し合わせ

 

1.目的

 本会の医師・歯科医師会員で,北陸地方における臨床細胞学の発展に著しく貢献した者に対して医師特別功労賞を設ける。

2.対象者

 細胞診業務に15年以上従事しかつ15年以上の本会会員歴を有する者のうち,連合会の幹事を2期以上勤め、本会の専門医および検査士育成と学術向上に貢献し、会の発展につくした者。

3.推薦および選考方法

 1)推薦方法は学会賞に関する細則同様とする。

 2)学会賞選考委員会は、推薦された候補者の中から各年度1名以内の受賞者を選考し、役員会の了承を経た後に、当該年度の学術集会時に、受賞者に伝達する。

 3)選考に当たっては、次の条件を参考とする。

  a)経歴、細胞診業務、及び教育活動

  b)臨床細胞学に関係のある刊行論文、著者、及び学会講演内容

4.表彰

 表彰には副賞を伴わない。

 

附則

 本申し合わせは、令和4年6月27日幹事メール審議にて了承

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